携帯電話番号、メールアドレス、車のナンバーから身元調査をする事が可能か?ということについては、これは、かなり難しい線引きになります。
興信所の場合には、素晴らしい能力や観察眼から、普通の一般的な人では調べ上げられないようなことも、尾行や聞き込みを行い、実際に浮気現場や、結婚相手の調査を、しっかりと洗うことが可能となっていますが、難しいケースもあります。
携帯電話番号からの身元調査
携帯電話の番号は個人情報の1つとされています。電気通信事業法・個人情報保護法が適用されるため法的には身元調査は行われません。
犯罪に関わる事例では警察→携帯会社に連絡が行き情報開示によって契約者の身元等が判明しますが、一般的な消費者が興信所を使って携帯電話番号から個人情報を抜き出す事はできません。
携帯会社の特定の悪い社員と共謀して情報漏洩される可能性はありますが、犯罪ですのでほぼ無理と言っていいでしょう。
メールアドレスからの身元調査
メールアドレスに関しては情報の保護が緩いです。表立ってメールアドレスを収集して売買している業者があり、現時点での違法性は低い事がわかります。
メールアドレスに付随して個人を特定できる情報(氏名、生年月日、住所)等を扱う事になると留意が必要です。
そのためメールアドレスからの個人情報特定、身元調査という流れも同様の理由でほぼ無理といって間違いありません。
興信所を使ってメールアドレスからだけでの身元調査も無理でしょう。
車のナンバーからの身元調査
以前は陸運局に出向いて登録自動車の登録事項等証明書を請求して所有者の情報を取れた時代がありました。これによって車検証に記載の内容と同等の情報を得る事ができました。
車のナンバープレートの文字・数字・車体番号を明記することで請求が出来ます。
昨今は個人情報保護の観点や、犯罪悪用への防止の観点から何のために必要なのか具体的な説明が必要で、不正な目的での開示は出来なくなっています。
OKが出る目的としては以下の事例があります。
・私有地に放置車両がある場合
・債権者が債務者の所有する車両を差し押さえする場合、債務者の所有であるか確認する場合
・自動車の購入、売却時に所有者の確認が出来ない場合
他には、車の接触・事故等の場合は警察に行くのが筋でしょう。
興信所を使って車ナンバーから可能
以上のことから、興信所を使っても身元調査を行うのは困難となります。
しかし興信所に依頼した場合には該当する車両の尾行調査を行って、個人を特定する作業において可能です。車のナンバーだけ知っていて、それがどこに停車されてるかわからないような場合は難しいですね。
