興信所や探偵は探偵業法という法律の範囲内で業務などが行われることになります。

各都道府県にある公安委員会に届け出を出し、認可されれば誰でも調査業の仕事をすることが可能です。
探偵ないし興信所では、他人からの依頼、対象人物の所在、または行動に関する情報、聞き込みや尾行や張り込みなど実地の調査を行うことが法律で定められています。

ここまでの範囲であれば身元調査をしたとしても違法とはなりませんが、違法行為によって収集した場合、もしくは人々の平穏な生活や権利を侵害する行為が行われた場合は違法となります。

興信所ができない違法調査

違法となる調査方法として次のものが挙げられます。

  • GPSなどを対象人物の車につけて居場所を特定する
  • 相手の自宅に盗聴器をつけたり、盗撮を行う
  • オートロックのマンションに入り込み、相手の部屋番号を確認する
  • 住居に侵入して調査する
  • 郵便物を勝手に開ける行為も法律違反

いずれの場合も法律違反の行為であり、見つかった場合は当然のことながら処罰されることになります。

また、最近登場している別れさせ工作、復讐代行も聞き込みや尾行や張り込みなどの実地調査で得られるものではないため、関係団体が公序良俗に反するということで自粛するよう求めていますが、中にはそれを無視したところも存在します。

個人情報保護法が成立されてからは、個人情報を外部に漏らすことを禁止しており、例えば銀行の口座照会やクレジットカードの利用状況、犯罪歴や前科の照会など正規のルートではすることができません。

興信所の地道な身元調査

興信所ができるのは、聞き込みや尾行、張り込み程度であり、一般の人とその権限は何ら変わりません。

興信所は特別なルートがあり、そこから情報をもらえるのではないかと思われがちですが、実際のところ、正規ルートにおいては足で稼ぐしか方法がありません。

悪徳業者に至っては、名簿屋や情報屋と呼ばれるところから裏ルートで流出した情報を買い、それで調査する場合があります。これも立派な違法行為です。

身元調査は、一般人と同じ権限の中で調査が行われることになります。

その中で知りえた情報、対象人物の行動を尾行し、チェックする過程などで判明した事実などを総合的に組み立て、身元調査が行われていきます。

興信所に依頼する際には、少しでも違反と思わしき調査方法がなされている、もしくは持ちかけられた場合には契約を取り消す、もしくは契約しないという姿勢が求められます。